住民税、所得税、社会保険、健康保険
扶養家族について色々と調べてみました。
様々な規定が、税制の控除の枠組みとしてあります。
まず住民税ですが、妻の収入が100万円以下でしたら課税されませんが、
100万円を超えたら、その越えた部分に課税がかかってくるようです。
所得税では、年間103万円以下の収入なら課税はされないようです。
それを超えた場合には、さらに基準がありますが課税されると言うことはないようです。
妻の年収が103万円以内なら、配偶者控除が受けられるようです。
また、103万円以上で、141万円以内なら、配偶者特別控除の対象になるようです。
しかし、夫の所得金額が1000万円を超えると配偶者特別控除は受けれないようです。
健康保険の保険料では、扶養者の年収が130万円未満なら納めなくても良いようです。
「健康保険(社会保険)の被扶養者(扶養家族)」と言うことになり、病院治療は3割負担で受けれるようです。
国民健康保険へは、扶養者の収入が130万円を超えると加入しなければなりません。
保険料は、前年度の所得に応じて規定の額を納めなければいけないようです。
扶養者の年収が増えると、もちろん税金の負担も増えますが、
差し引きして収入の増加分を越すことはないようです。
個人事業主が青色申告をしている場合でも、申告している青色申告後の特別控除後の金額が
38万円以下でしたら、所得税の扶養家族としての扱いとなるようです。
結婚後、扶養家族になる場合
結婚退職した妻を扶養家族とするには、健康保険組合からの認定を雇用保険受給後に受けなければいけないようです。
国民健康保険などにその間は加入することとなるようです。
妻が結婚した時に、親の扶養家族だった場合は、健康保険資格の喪失証明と保険証のコピーなどを持って行くと、
認定をすぐに受けることが出来ます。
「出産育児一時金」は、扶養の配偶者が出産した場合に、社会保険に申請すれば請求出来るようです。
年収などの規定に従えば、父母を世帯の扶養に組み入れることも可能なのだとか。
被保険者の義理の父母を扶養に組み入れるには、同居が条件となりますので、
住民票を添えての申請が必要です。
現在では、健康保険証もカード化(一人一枚)されていますので、被扶養者にも保険証が配布されているそうですね。
別居している義理の父母の場合でも、仕送りの事実が証明されれば、扶養に組み入れることが出来る場合もあるそうですよ。
その場合は、扶養者の年間収入、被扶養者の扶養能力、扶養関係間の親族関係・生計維持関係・
同一世帯関係などが法的に合致していることが認定の基準となります。
基本は自己申請を行うことで、規定の書類を所属している会社に申請し提出すれば良いようです。
扶養の認定は、60歳以上の方、障害者認定を受けている方は、総収入が180万円未満までとなっているようです。
通常、労働者の保険手続きは、社会保険に加入している会社がおこないますが、
本人からの申し出がないと申請できませんので、受け取れるはずの手当てを受け取っていないケースもあるようです。